こんにちは。『かわいい女の子のネイル』を応援するサロンオーナーの のす太です!
ページをご覧いただきありがとうございます!
「キャッシュレス・消費者還元事業」という経済産業省の事業が今年の10月から2020年6月まで行われます。
中小・小規模事業者の参加申請受付も始まりましたね。
のす太は今、自宅サロンを一人で運営している「個人事業主」でして、数年前から『Square』というクレジットカードも使えるPOSレジを導入しているので、
そこからこの「キャッシュレス・消費者還元事業」について、参加を勧めるお知らを受け取ったのですが、
いやはや…普段ひとりでただただお客様にネイルをつけているだけ…というのす太には、
説明を読んだだけでは、なかなかその事業の内容についても、自分のようにほんとに一人きりでやっているようなお店が参加していいものやら?とかもよく分からない。
そこで今回は、この「キャッシュレス・消費者還元事業」とはどういうものなのか?
また、のす太のような個人事業主でも事業者として参加登録が可能なのか?登録した場合、どんなメリットがあるのかなど、調べてみることにしました。
Contents
「キャッシュレス・消費者還元事業」個人事業主も対象に?
「キャッシュレス・消費者還元事業」とは、経済産業省主導のもと10月に予定されている消費税増税による消費の落ち込みなどへの対策などとして、
クレジットカードや電子マネーなどでキャッシュレス決済したときに5%(フランチャイズ店は2%)のポイントを消費者に還元しようというもので、2019年10月~2020年6月までの9か月間実施されます。
対象となる決済手段は、クレジットカードやデビットカード、電子マネー、QRコード、モバイル決済で、
消費者がポイント還元を受けるためには、『キャッシュレス決済事業者』『キャッシュレスで支払うお店(中小・小規模事業者)』が、ともにポイント還元制度に登録している必要があります。
ではこの、『キャッシュレス決済事業者』『キャッシュレスで支払うお店(中小・小規模事業者)』とはどういったところが当てはまるのでしょうか?
キャッシュレス決済事業者
キャッシュレス決済事業者にはA型B型の2種類あります。
- A型…消費者を対象に、キャッシュレス決済手段を提供する会社(クレジットカードやデビットカード、電子マネー、QRコード、モバイル決済)
- B型…加盟店を対象に、キャッシュレス端末やキャッシュレスサービスの提供を行う会社 (クレジットカード端末やPOSレジ、アプリ)
キャッシュレス決済のポイント還元などを行うのはA型の企業、加盟店向けに決済代行サービスなどを行う企業はB型ということです。
ちなみにPayPayやメルペイ、JCB、りそな銀行など、A型とB型を兼ねた企業もあります。
キャッシュレスで支払うお店(個人経営の店舗)
いわゆる中小・小規模事業者のことですよね。
経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)概要」の中小・小規模事業者の定義から引用しますと、
- 製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
- 卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
- 小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
- サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
※ 一部対象外となる事業もありますので、詳しくは経済産業省の『キャッシュレス・消費者還元事業のWebページ』をご参照ください。
ということですので、のす太のような個人事業主も当てはまっています!
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「補助金」「ポイント還元」キャッシュレス・消費者還元事業者登録のメリット
それでは、その『キャッシュレス・消費者還元事業』にのす太が事業者として参加登録したら、どんなメリットがあるのでしょうか?…というと、
「補助金」などはキャッシュレス決済事業者へ、「ポイント還元」は消費者へされるものということで、一瞬「あれ、メリットない?」と思ってしまったのですが(笑)いやいや、大丈夫。
中小・小規模事業者(個人経営の店舗)のメリットとして、まだ端末を導入していない場合には、端末導入費用無料(3分の2を国が、3分の1を決済事業者が補助)、
導入後は(事業期間内)決済手数料が3.25%以下(のす太が導入しているSquareの場合だと2.16%)になります。
のす太のサロンのように小さなお店だと、正直なところ普段の決済手数料は結構痛いので、これはありがたいですよね。
あとは、『キャッシュレス・消費者還元事業』の対象店舗です!と謳うことで集客効果が見込めるというところかな?
これからやっぱり、キャッシュレス決済がどんどん浸透してくるでしょうし、注目を浴びるこの時期に導入しておくのが良いですよね。
キャッシュレス・消費者還元事業に登録するには?
(経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」サイトより)
さてそこで、いざ「キャッシュレス・消費者還元事業」に参加登録するとして、どういう手順を踏めばいいのか?というと、
まずはご自分の店舗がこの制度の対象であるかを確認します(のす太のように個人で経営しているお店の場合はほぼ対象になるようです)。
そして、まだ端末を導入していない場はキャッシュレス決済ができるシステム(端末)を提供してくれる、キャッシュレス決済事業者(B型)と契約しないとですよね。
あとはそのキャッシュレス決済事業者を通じて、必要事項など記入の参加申請をしていくことになります。
まとめ
ここまで、今年10月から実施される「キャッシュレス・消費者還元事業」について、小さなネイルサロンの個人事業主でもあるのす太が、
どういった事業なのか?のす太のような個人事業主でも事業者として登録できるのか?また、その場合どういったメリットがあるのか?など、頑張って調べてきました。
こういった国の政策事業など、正直苦手分野すぎて見逃してしまっている部分もあるかもしれませんが、
小さなお店へのメリットも確かにある事業だと思いますので、参加を検討するきっかけにでもなればと思います!
さらに詳しいところは『説明会』も実施されていますし、公式のサイトから説明会の資料もダウンロードできますので、参考になさってくださいね『キャッシュレス・消費者還元事業のWebページ』。